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優越的地位の濫用
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不当な取引勧誘
[コメント]
取引上の力関係からみて、強く勧誘すれば相手方が断りづらい立場にあることを知った上で、取引上の優越的地位を濫用して虚偽の説明や誤認を誘発するような不適切な説明を行うことは、違法行為にあたるとしました。
見切り販売(セブン-イレブン・ジャパン事件(1))
(2)上記(1)について、加盟店の本部に対する独占禁止法25条に基づく損害賠償請求の一部が認容された事例(東京高裁平成25年8月30日判決)
[コメント]
(1)について
コンビニエンスストアにおける売れ残り商品の見切り販売を制限する行為が、廃棄ロス原価を含む売上げ総利益がロイヤルティ算定の基準となっている場合に、加盟店が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている点で、フランチャイザーが加盟店に対して、正常な商慣習に照らして不当な不利益を与えるものであって、優越的地位の濫用にはあたるとしました。
(2)について
優越的地位の濫用に該当する事案において排除措置命令が確定した場合には、独占禁止法25条の規定により損害賠償責任が認められる可能性が高く、現行法ではさらに課徴金納付命令がなされることとなるため、取引上優位な立場にある事業者にとって巨額の経済的負担が発生するリスクが高まっています。
深夜営業などの強制(セブンーイレブン・ジャパン事件(2))
[コメント]
コンビニエンスストアにおける公共料金収納代行サービスや深夜営業は、フランチャイズチェーンの利便性に関するイメージの重要な要素であり、本部が加盟店に対して、基本契約などに基づき同業務を求めることは、正常な商慣習に照らして不当な不利益を与えるものではなく、優越的地位の濫用にはあたらないとしました。
従業員の派遣要請など(スーパーマーケット-ラルズ事件)
取引対価の一方的決定
[コメント]
優越的地位を利用して決定された合理性のない合意は公序良俗に反し無効であると判断される可能性が高く、後に取引先から民事上の責任を問われるリスクがあります。

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独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局
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