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独禁法・取適法・景表法とは
独占禁止法とは
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」といます。)は、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達の促進を目的とする、経済活動における基本法ともいうべき法律です。
独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を規制対象とし、独占禁止法を運用するために設置された機関である公正取引委員会によって、独占禁止法違反事件の処理手続がなされています。
独占禁止法に違反した場合は、公正取引委員会によって排除措置命令、課徴金納付命令などがなされるおそれがあり、独占禁止法違反行為の相手方においては、民事上の救済を得られる可能性があります。また、平成21年の改正で優越的地位の濫用が課徴金納付命令の対象となったことで独占禁止法の重要性は益々高まっています。
このため、独占禁止法は取引に関わる当事者が知っておかなければならない法律といえます。

取適法とは
令和8年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「取適法」といいます。)に改正施行されました。取適法は令和8年1月1日以降に発注した委託取引から適用されることになります。
取適法への主な改正内容は、取適法の適用対象として、①当事者規模基準に資本金基準に加えて「従業員数基準」が追加されたこと、②委託類型に「特定運送委託」(発荷主から運送事業者への一定の範囲の運送委託)が追加されたこと、③禁止行為として「協議に応じない一方的な代金決定」が追加されたこと、④法執行の強化として事業所管省庁も取適法の運用期間となったことです。
公正取引委員会は、違反委託事業者に対して、違反行為の是正等の必要な措置をとるべきことを勧告することができ、勧告がなされた場合には、事業者名等が公表されます。事業者名等が公表されれば、事業者のブランドイメージは大きく傷つくことになります。また、勧告においては原状回復措置が求められますが、その際に多額の支出を伴うこともあります。
以上からすれば、取適法は、委託事業者が必ず知っておかなければならない法律であるといえます。
景品表示法とは
不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)は、一般消費者の利益を保護することを目的としており、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めている法律です。
景品表示法は、独占禁止法の不公正な取引方法である、ぎまん的顧客誘引及び不当な利益による顧客誘引を規制するための特別法として位置付けられ、従前は公正取引委員会による対応がなされていましたが、平成21年に消費者庁が設置されたことに伴い、現在は消費者庁による対応がなされています。
景品表示法の規制対象は、景品付販売、広告等の表示に及ぶものであり、事業者にとって身近なものといえますので、十分に留意する必要があります。
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