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独禁法・下請法・景表法とは

独禁法・下請法・景表法とは

独占禁止法とは

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という)は、公正かつ自由な競争を促進し、一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達の促進を目的とする、経済活動における基本法ともいうべき法律です。
独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を規制対象とし、独占禁止法を運用するために設置された機関である公正取引委員会によって、独占禁止法違反事件の処理手続がなされています。
独占禁止法に違反した場合は、公正取引委員会によって排除措置命令、課徴金納付命令などがなされるおそれがあり、独占禁止法違反行為の相手方においては、民事上の救済を得られる可能性があります。また、平成21年の改正で優越的地位の濫用が課徴金納付命令の対象となったことで独占禁止法の重要性は益々高まっています。
このため、独占禁止法は取引に関わる当事者が知っておかなければならない法律といえます。
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下請法とは

下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という)は、独占禁止法の定める優越的地位の濫用規制を補完し、下請取引の公正、下請事業者の利益保護、国民経済の健全な発達を目的として制定された法律です。
下請法の適用対象となる下請取引は、事業者の資本金規模や取引の内容に応じて明確に定義されており、同取引を行う親事業者には、注文書などの書面の交付義務などの一定の義務が課せられると共に、支払遅延などの一定の行為が禁止されます。
下請法違反については、公正取引委員会などによる定期調査が実施され、その実効性が確保されており、下請法違反に対しては公正取引委員会によって勧告などが行われます。勧告などにおいては、多額の支出を伴う原状回復措置を求められることもあり、下請法は下請取引を行う当事者が知っておかなければならない法律といえます。

景品表示法とは

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という)は、一般消費者の利益を保護することを目的としており、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めている法律です。
景品表示法は、独占禁止法の不公正な取引方法である、ぎまん的顧客誘引及び不当な利益による顧客誘引を規制するための特別法として位置付けられ、従前は公正取引委員会による対応がなされていましたが、平成21年に消費者庁が設置されたことに伴い、現在は消費者庁による対応がなされています。
景品表示法の規制対象は、景品付販売、広告等の表示に及ぶものであり、事業者にとって身近なものといえますので、十分に留意する必要があります。

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独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

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