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その他の不公正な取引
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再販売価格の拘束(コールマンジャパン事件)
キャンプ用品の輸入業、販売業等を営む会社が、小売業者が販売を行うに当たって、販売価格を一定額以上の価格とし、割引販売は、他社の商品を含めた全ての商品を対象として実施する場合又は実店舗における在庫処分を目的として、一定日以降、チラシ広告を行わずに実施する場合に限り認めるという販売ルールを定め、小売業者に販売ルールに従って販売するようにさせていた行為が、再販売価格の拘束(独占禁止法2条9項4号)に当たるとされた事例(平成28年6月15日排除措置命令)。
広告における価格表示の制限(ジョンソン・エンド・ジョンソン事件)
コンタクトレンズ販売業者が、取引先小売業者との取引にあたり、対象商品の販売に関し、同小売業者に対して広告で販売価格の表示を行わないようにさせたことが「拘束条件付取引」(一般指定12項(平成21年改正前の一般指定13項))にあたるとされた事例(公取委平成22年12月1日排除措置命令)
拘束条件付取引(製造業-クアルコム事件)
CDMA携帯通信無線に係る知的財産権を有する会社が、国内端末等製造販売業者との間で、ライセンス契約を締結するにあたり、その事業活動を不当に拘束する条件を付けて取引するものであるとされた事例(公取委平成21年9月28日排除措置命令)

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独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局
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