下請法

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下請代金の減額の禁止(セブンーイレブン・ジャパン事件)

コンビニエンスストア事業を営む会社が、消費者に販売する食料品等の製造を委託し、「商品案内作成代」「新店協賛金」を下請代金の額から差し引いていた行為が下請代金の減額(下請法4条1項3号)に当たるとされた事例(下請事業者76名、減額金額2億2746万1172円)(平成29年7月21日勧告)。

下請代金の減額の禁止(山崎製パン事件)

コンビニエンスストア事業を営む会社が、消費者に販売する食料品等の製造を委託し、「ベンダー協賛金」「箸・フォーク代」「登録写真代」「販促協力金」「オープン販促費」を下請代金の額から差し引き、下請事業者に対し「販売奨励金」等を支払わせていた行為が、下請代金の減額(下請法4条1項3号)に当たるとされた事例(下請事業者10名、減額金額4622万4401円)(平成29年5月10日勧告)。

返品・買いたたき(株式会社大創産業)

100円ショップをチェーン展開する日用品等の小売業者が、販売期間が終了した、売行きが悪い、受領後6か月を経過したとの理由で下請事業者に当該商品を引き取らせ、また、商品の売行きが悪いとの理由で発注前に下請事業者と協議して決定していた予定単価を最大約67%引き下げた単価を定めて発注したとして勧告を受けた事例(公取委平成26年7月15日勧告)

[コメント]
この事例では、小売業者が、店舗で販売する自社ブランドの日用品等の製造を下請事業者に委託していました。
返品の対象となった下請事業者は62名で代金相当額は総額1億3915万7024円、買いたたきの対象とった下請事業者は2名で差額の総額は657万8897円でした。

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独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

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