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景品表示法
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優良誤認(株式会社木曽路)
飲食店において、実際には、大部分について松阪牛ではない和牛の肉を使用していたのに、「松阪牛しゃぶしゃぶコース」「松阪牛 入荷いたしました 木曽路が目利きした、最高級の松阪牛をお楽しみください」などと表示したとされ、措置命令を受けた事例(消費者庁平成26年10月15日措置命令)
[コメント]
政府は、平成26年10月24日、優良誤認表示や有利誤認表示の課徴金制度を盛り込んだ景品表示法改正案を閣議決定し、国会に提出しました。
この制度では、優良誤認表示や有利誤認表示について、対象商品や役務の売上額の3%の課徴金を賦課することとされ、違反事業者が相当の注意を怠った者でないと認められる場合、課徴金額が150万円未満となる場合には課徴金を賦課しないこととされています。また、違反行為を自主申告した事業者に対し、賦課金額の2分の1を減額することとされ、事業者が返金措置を実施した場合には、課徴金を命じない又は減額することとされています。
今後、優良誤認や有利誤認に関心が高まるものと思われます。

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