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フランチャイズ

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加盟店募集

Q

フランチャイズの本部が加盟店を募集するにあたって、独禁法等の法令に抵触しないように留意すべき点はどういう点ですか。

フランチャイズについては、本部が加盟店募集にあたって、ぎまん的顧客誘引(独禁法2条9項6号ハ・一般指定第8項)に該当する行為をしないよう留意する必要があります。
その行為がぎまん的顧客誘引に該当するかどうかは、当該フランチャイズが、重要事項について、十分な開示を行わず、又は虚偽若しくは誇大な開示を行い、これらにより、実際のフランチャイズシステムの内容よりも著しく優良又は有利であると誤認させ、競争者の顧客を自己と取引するように不当に誘引するものであるかどうかによって判断されます。(公正取引委員会-「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」・2(3))。
中小小売商業振興法の適用のあるフランチャイズについては加盟店募集にあたって一定の事項について情報開示・説明義務が課せられています。

(石川恭久)

仕入先の強制

Q

フランチャイズの本部は加盟店に対して本部が指定する業者から商品を仕入れるようにさせています。この行為は独禁法に抵触しますか。

A

フランチャイズの本部は、加盟店に対して指導援助義務を負っている以上、加盟店が消費者に提供する商品の品質を維持する必要があります。また、本部は、統一性のある同一の事業イメージを構築して顧客の信頼を得ることにより、当該フランチャイズの事業イメージに対する認識を広め、加盟店に当該フランチャイズののれんの無形的な価値を享受させる必要があります(東京高裁平成25年8月30日判決)。
したがって、商品の品質を維持したり、統一性のある同一の事業イメージを構築するため加盟店に対して特定の業者から商品を仕入れさせることは、価格に合理性がある限り、不当な取引先の制限として優越的地位の濫用に該当することはなく、独禁法に抵触しません。

(石川恭久)

優越的地位

Q

フランチャイズの本部が加盟店に対して優越的地位がある場合とは具体的にはどのような場合ですか。

A

フランチャイズの本部が加盟店に対して優越的地位がある場合とは、加盟店にとって本部との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、本部の要請が自己にとって著しく不利益なものであっても、これを受け入れざるを得ないような場合をいいます(「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」・3(1)(注3))。
コンビニエンスストアの本部に対する加盟店の損害賠償請求を認めた東京高裁平成25年8月30日判決も「原告らは、被告との取引を継続することができなくなれば、それぞれが事業主である各店舗の経営上大きな支障を来すことになるため、被告からの要請に従わざるを得ない立場にあると認められる」として上記と同様の基準で優越的地位の有無を判断しています。

(石川恭久)

販売価格の制限

Q

フランチャイズの本部は、フランチャイズのイメージを統一するため、加盟店の商品の販売価格を定める予定です。このことは独禁法に抵触しますか。

A

フランチャイズの本部は、統一性のある同一の事業イメージを構築して顧客の信頼を得ることにより、当該フランチャイズの事業イメージに対する認識を広め、加盟店が当該フランチャイズののれんの無形的な価値を享受して事業活動を行うことができるようにすることを志向しています。ところが、同じフランチャイズであるにもかかわらず、加盟店によって同一の商品の価格が異なることは顧客の不信感を招き、当該フランチャイズの価値を低下させ、加盟店の利益にもつながりません。
このため、本部が加盟店に対して商品の希望価格を提示することは許容されます。
しかし、加盟店は独立した事業者である以上、加盟店には商品の販売価格の決定権があります。そして、加盟店にとっては地域の実情に応じて販売価格を設定しなければならない場合や売れ残り商品等について値下げして販売しなければならない場合などもあることから、本部が希望価格ではなく実際の販売価格を定めた場合は、一般指定第12項の拘束条件付取引に該当することとなり、独禁法に抵触します(東京高裁平成25年8月30日判決、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」・3(3))。

(石川恭久)

深夜営業の強制

Q

フランチャイズの本部は加盟店に対してフランチャイズ契約に基づいて深夜営業をさせています。これに対して加盟店の一部が、深夜には売上げが減少し、負担も大きいので、深夜営業を止めさせてほしいと言っています。本部がこれを拒絶して今後も深夜営業を求めることは独禁法に抵触しますか。

フランチャイズ契約において加盟店に対して深夜営業が義務づけられている場合、契約成立時において又はその後の事情の変更により深夜営業の義務づけが不当な不利益と評価されない限り、本部が加盟店に深夜営業を求める行為は正常な商慣習に照らして不当に加盟店に対して不利益を与えるものではなく、優越的地位の濫用に当たらず、独禁法には抵触しません。このことは、加盟店にとって契約上の義務は計算外の負担ではないことからも裏付けられます。尚、契約における義務づけが不当な不利益と評価される否かは、その義務づけがフランチャイズのイメージの構築に必要なものであるか否か、その義務づけは加盟店に過大な負担を与えるものであるか否か、その義務づけによって加盟店にとっても利益となる側面はないか等を要素として総合的に判断することになります(東京高裁平成24年6月20日判決、東京地裁平成23年12月22日判決)。

(石川恭久)

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独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

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