IT関連

IT関連

次のタイトルをクリックするとそれぞれの項目へ飛びます。

インターネット販売の禁止

Q

当社は、高級家具メーカーであり、取引先の販売店を通じて当社製品を消費者に販売しています。販売店に対しては、消費者の生活スタイルに最適の商品を提供すると共に、販売店間で値下げ競争が発生することを防ぐため、インターネットによる販売を禁止しています。この取扱いは独禁法に違反しますか。

A

貴社の取扱いは、取引先の販売方法を制限しようとするものです。公取委の「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」によれば、メーカーが小売業者に対して販売方法(販売価格、販売地域及び販売先に関するものを除く)を制限することは、必ずしも独禁法上違法となるわけではなく、商品の安全性や品質の保持、ブランドイメージの維持等、当該商品の適切な販売のための合理的な理由が認められ、かつ、他の取引先小売業者に対しても同等の条件が課せられている場合であれば、独禁法上問題とはなりません。したがって、店舗販売によって消費者に充実したサービスを提供することが商品の品質保持のために必要不可欠といえる場合に、取引先販売店に対して一律にインターネット販売を禁じることは違法ではありません。
しかし、販売店間の値下げ競争を防ぐためだけにインターネット販売を禁止する場合には、当該商品の適切な販売のための合理的理由が認められず、拘束条件付取引(独禁法2条9項6号ニ、一般指定12項)等に該当し、独禁法上違法となります。また、値崩れを防ぐための隠れ蓑として「商品の品質保持」を謳うような場合も、やはり違法となります。

(天野 聡)

音楽著作物の保有者による価格の指定

Q

当社は、音楽著作物を多数保有する事業者です。インターネットサイトを通じて音楽を配信する相手方事業者との間で委託販売契約を締結し、当社が指示する価格で相手方事業者のサイトから楽曲を配信し、その課金システムを通じて利用者から料金を徴収し、相手方事業者にはシステム使用料を払っています。この取扱いは独禁法上問題となりますか。

A

御社が指示する価格で相手方事業者が運営するサイトから楽曲を配信している点で、再販売価格の拘束があるように見えます。メーカーによる流通業者の販売価格(再販売価格)の拘束には、一般に「正当な理由がない」とされ、原則として不公正な取引方法に該当し違法となります(独禁法2条9項4号)。もっとも、メーカーの直接の取引先が単なる「取り次ぎ」として機能し、実質的に見てメーカーが販売していると認められる場合であれば、メーカーが当該取引先に対して価格を指示しても、通常、違法とはなりません。
本件では、御社が相手方事業者に対して自らの有する楽曲の販売価格を指示するものではありますが、相手方事業者に対して楽曲の配信と代金徴収業務のみを委託するものです。相手方事業者は善管注意義務の範囲を超えて危険負担を負わず、楽曲が売れなかった場合の経済上のリスクを負担するわけではないので、実質的に見て御社が有する楽曲を利用者に直接販売していると認められます。よって、直ちに独禁法上問題となるものではありません。

(天野 聡)

コンテンツ

サイト内検索

独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

  • 愛知県弁護士会所属
    山田 洋嗣 法律事務所(山田 洋嗣)
  • 〒460-0002
  • 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4
    第11KTビル3階A室
  • 電話番号:052-950-2056
  • FAX番号:052-950-2057