全業種共通

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流通・取引ガイドラインとは

Q

独占禁止法に関して、流通・取引ガイドラインというものがあると聞きました。
どのような内容ですか。

A

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(流通・取引ガイドライン) は、公正取引委員会が日本の流通・取引慣行について、どのような場合に独禁法に違反することになるのか等を具体的に示しているものです。
3部構成となっており、第1部は、主として生産財・資本財の生産者と需要者との間の取引を念頭に置いて、継続的な取引関係を形成・維持するために行われ、又はこれを背景として行われる、競争者の新規参入を阻止し又は競争者を排除するおそれのある行為を中心に、独禁法上の考え方を明らかにしています。第2部は、主として消費財が消費者の手元に渡るまでの流通取引を念頭に置いて、メーカーが流通業者に対して行う、販売価格、取扱い商品、販売地域、取引先等の制限、リベート供与及び経営関与や、大規模な小売業者がメーカー等に対してその購買力を背景として行う各種行為について、独禁法上の考え方を明らかにしています。第3部は、財の性格にかかわらず国内市場全域を対象とする総代理店に関する独禁法上の考え方を明らかにしています。

(山田洋嗣)

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針の改正(平成27年)について

流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針が平成27年3月30日に改正されたそうですが、主な改正点は何ですか。

平成27年3月30日の改正では、事業者の予測可能性を高めるため、(1)改正前には示されていなかった垂直的制限行為(メーカーが、自社商品を取り扱う卸売業者や小売業者といった流通業者の販売価格、取扱い商品、販売地域、取引先等の制限を行う行為)について、公正競争阻害性の判断事項を示したこと、(2)再販売価格の拘束について「正当な理由」が認められる場合を明示したこと、(3)流通調査(メーカーが単に自社の商品を取り扱う流通業者の実際の販売価格、販売先等を調査すること)が、流通業者の販売価格に関する制限を伴うものでない限り、通常は独占禁止法上問題とならないことを明示したこと、(4)選択的流通(メーカーが自社の商品を取り扱う流通業者に関して一定の基準を設定し、当該基準を満たす流通業者を限定して商品を取り扱わせようとする場合、当該流通業者に対し、自社の商品の取扱いを認めた流通業者以外の流通業者への転売を禁止すること)の適法性判断基準を明示したことなどが主な改正点となります。

(宮田智弘)

独禁法の改正(平成27年施行)について(処分前手続の変更)

処分前手続における主な変更点は何ですか?

当事者の適正手続の確保の観点から、公正取引委員会の指定職員が主宰する意見聴取手続を整備し、同手続において、審査官等には当事者に対して予定される処分内容、認定事実、証拠等を説明させるとともに、当事者には意見申述、証拠提出、審査官等に対する質問、代理人を選任することを認めました。
また、当事者は、意見聴取に係る事件について、公正取引委員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧を求めることができるとともに、自社が提出した物証及び自社従業員の供述調書については謄写を求めることもできるようになりました。

独禁法の改正(平成27年施行)について(不服審査手続の変更)

平成27年4月1日から改正独禁法が施行されるそうですが、不服審査手続における大きな変更点は何ですか?

これまでは、公正取引委員会の排除措置命令、課徴金納付命令に対する不服審査手続は、公正取引委員会による審判手続を経る必要がありましたが、審判制度は、公正取引委員会が検察官と裁判官を兼ねるようなものだとの批判があったため、今回の改正により審判制度が廃止され、裁判所に不服審査手続を委ねることになりました。
なお、裁判所における専門性の確保等の観点から、排除措置命令等についての不服審査(抗告訴訟)は、東京地方裁判所を専属管轄とし、3名または5名の裁判官の合議体により審理がなされることになりました。

知的財産権と独占禁止法の関係

Q

特許権、商標権などの知的財産権は、独占禁止法上どのように取り扱われるのでしょうか。

A

独占禁止法21条は、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為については適用しない」としています。 
特許権、商標権などの知的財産権は、権利者のみが権利を行使することができる(排他的利用権)ことを踏まえ、知的財産権を保護する目的で、知的財産権の行使と認められる場合には独占禁止法を適用しないことにして、両者の調整を図っています。このため、独占禁止法との関係においては、知的財産権の行使と認められるか否かの判断が重要となります。
なお、知的財産権と独占禁止法との関係については、公正取引員会が、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を提示しています。

(宮田智弘)

公正取引委員会による処分

Q

公正取引委員会が独占禁止法に関連して行う処分にはどのようなものがあるのでしょうか。

A

公正取引委員会は、一定の要件を充たす独占禁止法違反行為をした者に対し、(1)当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずる排除措置命令(独禁法7条1項等)、(2)課徴金の納付を命ずる課徴金納付命令(独禁法8条の3等)、(3)刑事告発を行います。
また、排除措置命令等を行うのには不十分であるが、独占禁止法違反の疑いがあり、是正の必要がある場合には警告がなされることがあります。この警告の内容は公表され、当事者に不利益を生じるおそれもあるため、告知聴聞の機会が与えられることとなっていますが、一旦なされた警告に対する不服申立は認められていません。

(宮田智弘)

排除措置命令が命じられる場合

Q

排除措置命令とは、どのような場合に命じられるのでしょうか。

A

排除措置命令は、(1)事業者が私的独占又は不当な取引制限をした場合(独禁法第3条)、(2)事業者が不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定等をした場合(独禁法第6条)、(3)事業者団体による制限行為がある場合(独禁法第8条)、(4)株式取得、事業譲渡等の制限に違反した場合(独禁法第9条等)、(5)事業者が不公正な取引方法を用いた場合(独禁法第19条)に、公正取引委員会が当該事業者等に対し、当該行為の差止その他当該行為を排除するために必要な措置を命じます(独禁法第7条、第8条の2、第17条の2、第20条)。
排除措置命令を命じられる対象行為は、一般的に課徴金納付命令が命じられる対象行為よりも広くなり、課徴金減免制度により課徴金の免除を受けた場合であっても排除措置命令を命じられる場合があります。

(宮田智弘)

排除措置命令の内容

Q

排除措置命令で命じられる内容はどのようなものがありますか。

A

排除措置命令の内容は、違反行為の内容、違反行為の原因、違反行為者の現状等によって命じられる内容は多岐にわたり、違反行為を止めていること等を取締役会で確認するという内容から、取引先・社内その他関係者への周知徹底、社内研修の義務化等の予防措置を定めること等、様々です。

(宮田智弘)

課徴金納付命令が命じられる場合

Q

課徴金納付命令とは、どのような場合に命じられるのでしょうか。

A

課徴金納付命令は、(1)国際的協定等による価格カルテル等(独禁法7条の2第1項)、(2)支配型私的独占(同条2項)、(3)排除型私的独占(同条4項)、(4)事業者団体による一定の取引分野の競争の実質的制限(独禁法8条1号)・不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定等の実施(同条2号)、(5)共同の取引拒絶(独禁法2条9項1号)、(6)差別対価(同条同項2号)、(7)不当廉売(同条同項3号)、(8)再販売価格の拘束(同条同項4号)、(9)優越的地位の濫用(同条同項5号)に該当する場合に命じられます。ただし、不公正な取引方法に関しては、優越的地位の濫用以外の事由に該当する場合、過去の一定期間内に排除措置命令等の処分を受けていることが要件とされています。

(宮田智弘)

課徴金の金額

Q

課徴金納付命令が命じられる場合、その金額はいくらになるのでしょうか。

A

課徴金の算定は、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間)において、当該行為に係る当該事業者が供給した商品又は役務等の政令で定める方法により算定した売上額に対し、違反行為の類型、違反行為者の業種、違反行為者の事業規模によって異なる算定率(1%~10%)を乗じて計算します。
例えば、不公正な取引方法では、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売について、製造業等は算定率を3%、小売業は2%、卸売業は1%と定め、優越的地位の濫用は算定率を1%と定めています。

(宮田智弘)

課徴金減免制度

Q

課徴金減免制度とはどのような制度でしょうか。

A

課徴金納付命令は、独占禁止法の要件を充たす場合には必ず命じなければならないこととされていますが、違反行為の解明に資すること等を目的として、違反行為者が公正取引委員会の受付専用FAXに所定の報告書等を提出した場合において、報告の期限、報告の順位(最大で5事業者まで)等の要件を充たしたときは、報告の順位に応じて課徴金の免除、減額が認められ、これを課徴金減免制度(リニエンシー)といいます。

(宮田智弘)

独占禁止法違反行為の私法上の効力

Q

独占禁止法違反行為は、当該違反行為の相手方との間で無効になるのでしょうか。

A

独占禁止法違反行為は、直ちに無効になるとは解釈されておらず(最高裁昭和52年6月20日判決)、違反行為の目的、態様、違法性の強弱、その明確性の程度等を勘案して公序良俗違反(民法90条)となる場合には、無効と判断されます。
独占禁止法違反行為が無効と判断された事例として、指名競争入札における談合に基づく入札及びこれを契約の申込みとして締結された契約の効力を否定した東京高裁平成13年2月8日判決、金融機関が不良債権回収のため、融資先の窮状を利用して、当該融資先をして行わせた債務引受行為を無効とした東京地裁昭和59年10月25日判決などがあります。

(宮田智弘)

独占禁止法違反行為と損害賠償

Q

独占禁止法違反行為があった場合、当該違反行為の相手方は違反行為をした者に対し、損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。

A

独占禁止法違反行為につき、不法行為(民法709条)の要件を充たす場合には、違反行為の相手方は違反行為者に対し、損害賠償請求をすることができます。ただし、独占禁止法は競争条件の維持を目的としており、違反行為に対する民事上の直接的な救済を目的とするものではないため、独占禁止法違反行為が直ちに不法行為に該当するものではなく、自由な競争市場において製品を販売する利益を侵害された等の事情などによって不法行為の成否が判断されます。近時、コンビニエンスストアにおける弁当の見切り販売の制限について、損害賠償請求を一部認容した判決があります(セブン-イレブン・ジャパン事件、東京高裁平成25年8月30日判決)。
なお、排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、課徴金納付命令)または違法宣言審決が確定した後は、独占禁止法25条1項に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。

(宮田智弘)

下請法による規制の内容

下請法の適用がある場合にはどのような規制があるのですか。

下請法の適用がある場合には、まず、注文書等の書面の交付義務(同法3条)、書面の作成・保存義務(同法5条)、受領から60日以内の支払期日の設定義務(同法2条の2)、遅延利息(現在は14.6%)の支払義務(同法4条の2)が課せられます。
また、支払遅延(同法4条1項2号)、下請代金の減額(同3号)、買いたたき(同5号)、購入強制(同6号)、報復措置(同7号)、割引困難な手形交付(同法4条2項2号)、経済上の利益の提供要請(同3号)、不当なやり直し(同4号)が禁止されます。

(山田洋嗣)

下請法違反の効果(1)(60日以内の支払義務違反について)

下請法が定める受領から60日以内の下請代金の支払いをしなかった場合、どうなりますか。

下請法が定める義務のうち、受領から60日以内の支払期日の設定義務と遅延利息(現在は年14.6%)の支払義務については、それに反する合意は私法上当然に無効であり、上記利率の遅延利息の支払いが強制されます。
従って、仮に受領から60日より長い期間の支払期日を合意していても、受領から60日経過すれば支払いをしなければならず、60日経過後については年14.6%の割合による遅延損害金が発生することになります。

(山田洋嗣)

下請法違反の効果(2)(60日以内の支払義務違反以外の違反について)

下請法の定める義務・禁止行為のうち、受領から60日以内の支払期日の設定義務と遅延利息(現在は年14.6%)の支払義務以外の義務・禁止行為に違反した場合の効果を教えて下さい。

まず、受領から60日以内の支払期日の設定義務と遅延利息(現在は年14.6%)の支払義務以外の下請法が定める義務・禁止行為に違反する合意をした場合は、同合意が私法上当然無効になるわけではありませんが、「不当性が強い場合」には公序良俗に反して無効となり得るとされています。例えば、単価引き下げの合意をした場合、その合意成立前に既に発注されている給付に新単価を遡って適用して代金を減じることは、遡及適用の期間、新単価との差額等を勘案して不当性が強い場合に当たるとされる場合があります(東洋電装事件・東京地裁昭和63年7月6日判決)。
また、下請法違反の行為が、不法行為上違法と評価できる場合等については、損害賠償請求を受ける場合もあります(エビス食品企業組合事件・最高裁 昭和47年11月16日判決参照)。

(山田洋嗣)

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