不当な取引制限

不当な取引制限

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不当な取引制限(制服の販売業者によるカルテル)

制服の販売業者が、発注単価の低落防止等を図るため、供給予定者が供給できるように協力する旨の合意の下に、供給予定者間で最も低い見積価格を提示する者を定め、最も低い見積価格を提示する者以外の供給予定者は、最も低い見積価格よりも高い見積価格を提示し、最も低い見積価格を提示する供給予定者が発注業者との価格交渉において最初に応諾するなどにより、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限していたとされ、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた事例(平成30年1月12日排除措置命令及び課徴金納付命令)。

価格カルテルにおける課徴金の算定率(エア・ウォーター事件)

エア社が販売していた産業ガスの多くは合弁会社などが製造していたところ、公正取引委員会は、同ガスは実質的にエア社が製造していたと判断し、エア社による価格カルテル行為の課徴金について、製造業の算定率10%で算定していた。
しかし、東京高等裁判所は、合弁会社への出資比率や役員構成、運営への関与等を総合考慮した上で、エア社と合弁会社とは一体とはいえず、エア社が製造業を行っていたとは認められないとして、課徴金については卸売業の算定率2%で算定すべきとして、審決を取消す判決を出した(東京高裁平成26年9月26日判決)。
これを受けて、公正取引委員会は、平成26年10月14日、前記東京高裁判決の判断に沿う形で改めて同社の課徴金額を算定し直し、当初の課徴金額36億3911万円を7億2782円に減額する審決を出した。

取引妨害(第一興商事件)

通信カラオケ機器製造業者が、通信カラオケ機器事業に必要な管理楽曲で、他社に使用させてきたものを、特定の競争者との紛争をきっかけに使用を拒絶し、競争者の取引先卸売業者にそのことを告知した一連の行為を取引妨害行為にあたるとされた事例(公取委平成21年2月16日審判審決)

不当な取引拒絶(東京スター銀行対三菱東京UFJ銀行事件)

ある金融機関が、ATMの相互利用等の業務提携を行っていた他の金融機関に対し、当初想定していなかった事情が生じたために業務提携契約を解除した行為について、不当な取引拒絶にはあたらないとされた事例(東京地裁平成23年7月28日判決、控訴取下げにより確定)
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独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

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