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帳合取引

当社は、メーカーA社の製品を扱う卸売業者ですが、販売先の小売店を指定されており、他の小売店に売ることが禁じられています。また、卸売価格の報告が義務づけられており、安すぎると取引停止を警告されます。これは許されることなのでしょうか。

卸売業者に対し販売先の小売店を指定する帳合取引の義務づけは、流通過程の系列化・明確化のための手段として用いられることがあり、アフターサービスを円滑に行えるようになるなどのメリットもありますが、それが小売価格の維持を目的として行われると、再販売価格の拘束(独禁法2条9項4号)として独禁法上問題となります。卸売価格を報告させ安価での取引に対し警告を発するというのは、小売価格の維持を目的としたものである可能性が高く、違法な再販売価格拘束にあたると思われます。
 また、A社が市場における有力な事業者で、帳合取引の義務づけに合理的な理由が見いだせない場合は、それ自体が拘束条件取引(同項6号ニ)として違法となることもあります。

(朝倉寿宜)

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独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

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