仕入先の強制
Q
フランチャイズの本部は加盟店に対して本部が指定する業者から商品を仕入れるようにさせています。この行為は独禁法に抵触しますか。
A
フランチャイズの本部は、加盟店に対して指導援助義務を負っている以上、加盟店が消費者に提供する商品の品質を維持する必要があります。また、本部は、統一性のある同一の事業イメージを構築して顧客の信頼を得ることにより、当該フランチャイズの事業イメージに対する認識を広め、加盟店に当該フランチャイズののれんの無形的な価値を享受させる必要があります(東京高裁平成25年8月30日判決)。
したがって、商品の品質を維持したり、統一性のある同一の事業イメージを構築するため加盟店に対して特定の業者から商品を仕入れさせることは、価格に合理性がある限り、不当な取引先の制限として優越的地位の濫用に該当することはなく、独禁法に抵触しません。
(石川恭久)

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独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局
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