トップページ運送業 > 運送業において下請法が適用される場合

運送業において下請法が適用される場合

当社は、運送業を営んでいるところ、同業務の一部を複数の下請運送業者に請け負ってもらっています。
運送業の下請取引については下請法という法律が適用される場合があると聞きましたが、どのような場合に当社と下請運送業者との間の取引に下請法が適用されるのですか。

運送業務の下請取引は、発注する法人事業者と受注する法人又は個人事業者の資本金等が以下の関係にある場合は下請法の適用を受けます(下請法2条4項、7項、8項)。

〈親事業者〉 〈下請事業者〉
3億円超 3億円以下
1千万円超3億円以下 1千万円以下

従って、貴社と下請運送業者との資本金が上記の関係にある場合は下請法の適用があることになります。

(山田洋嗣)

コンテンツ

サイト内検索

独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

  • 愛知県弁護士会所属
    山田 洋嗣 法律事務所(山田 洋嗣)
  • 〒460-0002
  • 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4
    第11KTビル3階A室
  • 電話番号:052-950-2056
  • FAX番号:052-950-2057