ライセンス契約における原材料・販売先等の指定
Q
特許権、商標権などのライセンス契約において、(1)原材料の品質又は購入先を制限すること、(2)製品の販売先を制限することは、それぞれ独占禁止法上問題ありませんか。
A
特許権、商標権などのライセンス契約において、原材料の品質又は購入先を制限することは、当該技術の機能・効用の保証、安全性の確保、秘密漏洩の防止の観点から必要であるなど、一定の合理性が認められる場合がありますが、その必要な限度を超える制限は、知的財産権の権利の行使と認められず、独占禁止法上問題となるおそれがあります(一般指定第10項、第11項、第12項)。
他方、ライセンサーの指定する業者のみに製品を販売させるなど、製品の販売先を制限については、上記のような合理性を認め難いため、知的財産権の行使と認められない場合が多いといえます(一般指定第2項、第11項、第12項)。
(宮田智弘)

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