課徴金の金額
Q
課徴金納付命令が命じられる場合、その金額はいくらになるのでしょうか。
A
課徴金の算定は、当該行為をした日から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が3年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼって3年間)において、当該行為に係る当該事業者が供給した商品又は役務等の政令で定める方法により算定した売上額に対し、違反行為の類型、違反行為者の業種、違反行為者の事業規模によって異なる算定率(1%~10%)を乗じて計算します。
例えば、不公正な取引方法では、共同の取引拒絶、差別対価、不当廉売について、製造業等は算定率を3%、小売業は2%、卸売業は1%と定め、優越的地位の濫用は算定率を1%と定めています。
(宮田智弘)

■サイト内検索
独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局
- 愛知県弁護士会所属
山田 洋嗣 法律事務所(山田 洋嗣) - 〒460-0002
- 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4
第11KTビル3階A室 - 電話番号:052-950-2056
- FAX番号:052-950-2057