課徴金減免制度
Q
課徴金減免制度とはどのような制度でしょうか。
A
課徴金納付命令は、独占禁止法の要件を充たす場合には必ず命じなければならないこととされていますが、違反行為の解明に資すること等を目的として、違反行為者が公正取引委員会の受付専用FAXに所定の報告書等を提出した場合において、報告の期限、報告の順位(最大で5事業者まで)等の要件を充たしたときは、報告の順位に応じて課徴金の免除、減額が認められ、これを課徴金減免制度(リニエンシー)といいます。
(宮田智弘)

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