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独占禁止法違反行為の私法上の効力

Q

独占禁止法違反行為は、当該違反行為の相手方との間で無効になるのでしょうか。

A

独占禁止法違反行為は、直ちに無効になるとは解釈されておらず(最高裁昭和52年6月20日判決)、違反行為の目的、態様、違法性の強弱、その明確性の程度等を勘案して公序良俗違反(民法90条)となる場合には、無効と判断されます。
独占禁止法違反行為が無効と判断された事例として、指名競争入札における談合に基づく入札及びこれを契約の申込みとして締結された契約の効力を否定した東京高裁平成13年2月8日判決、金融機関が不良債権回収のため、融資先の窮状を利用して、当該融資先をして行わせた債務引受行為を無効とした東京地裁昭和59年10月25日判決などがあります。

(宮田智弘)

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