独占禁止法違反行為と損害賠償
Q
独占禁止法違反行為があった場合、当該違反行為の相手方は違反行為をした者に対し、損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。
A
独占禁止法違反行為につき、不法行為(民法709条)の要件を充たす場合には、違反行為の相手方は違反行為者に対し、損害賠償請求をすることができます。ただし、独占禁止法は競争条件の維持を目的としており、違反行為に対する民事上の直接的な救済を目的とするものではないため、独占禁止法違反行為が直ちに不法行為に該当するものではなく、自由な競争市場において製品を販売する利益を侵害された等の事情などによって不法行為の成否が判断されます。近時、コンビニエンスストアにおける弁当の見切り販売の制限について、損害賠償請求を一部認容した判決があります(セブン-イレブン・ジャパン事件、東京高裁平成25年8月30日判決)。
なお、排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、課徴金納付命令)または違法宣言審決が確定した後は、独占禁止法25条1項に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。
(宮田智弘)

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