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見切り販売(セブン-イレブン・ジャパン事件(1))

(1)コンビニエンスストアのフランチャイズの本部が加盟店に対し、弁当などの品質が劣化しやすい飲食品の見切り販売を妨害したことが優越的地位の濫用にあたるとされた事例(公取委平成21年6月22日排除措置命令)
(2)上記(1)について、加盟店の本部に対する独占禁止法25条に基づく損害賠償請求の一部が認容された事例(東京高裁平成25年8月30日判決)

[コメント]
(1)について
コンビニエンスストアにおける売れ残り商品の見切り販売を制限する行為が、廃棄ロス原価を含む売上げ総利益がロイヤルティ算定の基準となっている場合に、加盟店が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている点で、フランチャイザーが加盟店に対して、正常な商慣習に照らして不当な不利益を与えるものであって、優越的地位の濫用にはあたるとしました。
(2)について
優越的地位の濫用に該当する事案において排除措置命令が確定した場合には、独占禁止法25条の規定により損害賠償責任が認められる可能性が高く、現行法ではさらに課徴金納付命令がなされることとなるため、取引上優位な立場にある事業者にとって巨額の経済的負担が発生するリスクが高まっています。

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