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下請法違反の効果(1)(60日以内の支払義務違反について)

下請法が定める受領から60日以内の下請代金の支払いをしなかった場合、どうなりますか。

下請法が定める義務のうち、受領から60日以内の支払期日の設定義務と遅延利息(現在は年14.6%)の支払義務については、それに反する合意は私法上当然に無効であり、上記利率の遅延利息の支払いが強制されます。
従って、仮に受領から60日より長い期間の支払期日を合意していても、受領から60日経過すれば支払いをしなければならず、60日経過後については年14.6%の割合による遅延損害金が発生することになります。

(山田洋嗣)

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