下請法違反の効果(1)(60日以内の支払義務違反について)
Q
下請法が定める受領から60日以内の下請代金の支払いをしなかった場合、どうなりますか。
A
下請法が定める義務のうち、受領から60日以内の支払期日の設定義務と遅延利息(現在は年14.6%)の支払義務については、それに反する合意は私法上当然に無効であり、上記利率の遅延利息の支払いが強制されます。
従って、仮に受領から60日より長い期間の支払期日を合意していても、受領から60日経過すれば支払いをしなければならず、60日経過後については年14.6%の割合による遅延損害金が発生することになります。
(山田洋嗣)

■サイト内検索
独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局
- 愛知県弁護士会所属
山田 洋嗣 法律事務所(山田 洋嗣) - 〒460-0002
- 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4
第11KTビル3階A室 - 電話番号:052-950-2056
- FAX番号:052-950-2057