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談合事件における損害賠償額の算定

談合事件における損害賠償額はどのように決められますか。

違約金条項がある場合は、同条項により決められますが、違約金条項がない場合、談合があることにより、談合がないときに比べ、落札額が高くなりますので、談合がないときの想定落札額と実際の落札額の差が損害額となります。
損害賠償請求する側で損害額を立証する必要がありますが、談合がないときの想定落札額を立証するのは困難であるため、裁判所が民訴法248条に基づいて相当な損害額を判断しています。
裁判例上は、損害額として、契約金額等の5%から10%を認定している例が多いようです(名古屋地裁平成21年8月7日判決・判タ1330‐247(8%)、同平成21年12月11日判決・判時2072‐88(5%)など)。なお、「競争政策について・竹島公正取引委員会委員長・平成16年3月11日」も参考になります。

(浅賀 哲)

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