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独禁法上の「優越的地位の濫用」の行為類型

大規模小売業者は、どのような行為をすれば、独禁法上の優越的地位の濫用にあたりますか。
 

独占禁止法では、「優越的地位の濫用」の行為を類型化して、第2条9項5号のイロハの3つにかき分けて規定しています。イは、購入・利用強制、ロは協賛金等の負担要請、従業員などの派遣要請、その他経済上の利益の提供の要請を禁止しています。また、ハは、受領拒否、返品、支払遅延、減額、その他取引の相手方に不利益となる取引条件の設定・変更を禁止しています。
過去には、百貨店による納入業者に対する商品の購入、協賛金の強要に関する事件(三越事件・公取委昭和57年6月17日同意審決)がありますので、参考にして下さい。また、規制の強化にともない、事業者に法の適用が予想できるよう、より詳細な運用に関しては、優越的地位の濫用ガイドラインを定めています(「ガイドライン」の詳細は「優越的地位の濫用ガイドラインについて」のQ&Aをご参照下さい)。

(臼井幹裕)

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