トップページその他の不公正な取引 > 再販売価格の拘束(コールマンジャパン事件)

再販売価格の拘束(コールマンジャパン事件)

キャンプ用品の輸入業、販売業等を営む会社が、小売業者が販売を行うに当たって、販売価格を一定額以上の価格とし、割引販売は、他社の商品を含めた全ての商品を対象として実施する場合又は実店舗における在庫処分を目的として、一定日以降、チラシ広告を行わずに実施する場合に限り認めるという販売ルールを定め、小売業者に販売ルールに従って販売するようにさせていた行為が、再販売価格の拘束(独占禁止法2条9項4号)に当たるとされた事例(平成28年6月15日排除措置命令)。
コンテンツ

サイト内検索

独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

  • 愛知県弁護士会所属
    山田 洋嗣 法律事務所(山田 洋嗣)
  • 〒460-0002
  • 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4
    第11KTビル3階A室
  • 電話番号:052-950-2056
  • FAX番号:052-950-2057