トップページ下請法 > 下請代金の減額の禁止(山崎製パン事件)

下請代金の減額の禁止(山崎製パン事件)

コンビニエンスストア事業を営む会社が、消費者に販売する食料品等の製造を委託し、「ベンダー協賛金」「箸・フォーク代」「登録写真代」「販促協力金」「オープン販促費」を下請代金の額から差し引き、下請事業者に対し「販売奨励金」等を支払わせていた行為が、下請代金の減額(下請法4条1項3号)に当たるとされた事例(下請事業者10名、減額金額4622万4401円)(平成29年5月10日勧告)。
コンテンツ

サイト内検索

独禁法・下請法ネットワーク@名古屋 事務局

  • 愛知県弁護士会所属
    山田 洋嗣 法律事務所(山田 洋嗣)
  • 〒460-0002
  • 愛知県名古屋市中区丸の内3-17-4
    第11KTビル3階A室
  • 電話番号:052-950-2056
  • FAX番号:052-950-2057