下請代金の減額の禁止(山崎製パン事件)
コンビニエンスストア事業を営む会社が、消費者に販売する食料品等の製造を委託し、「ベンダー協賛金」「箸・フォーク代」「登録写真代」「販促協力金」「オープン販促費」を下請代金の額から差し引き、下請事業者に対し「販売奨励金」等を支払わせていた行為が、下請代金の減額(下請法4条1項3号)に当たるとされた事例(下請事業者10名、減額金額4622万4401円)(平成29年5月10日勧告)。

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