下請代金の減額の禁止(セブンーイレブン・ジャパン事件)
コンビニエンスストア事業を営む会社が、消費者に販売する食料品等の製造を委託し、「商品案内作成代」「新店協賛金」を下請代金の額から差し引いていた行為が下請代金の減額(下請法4条1項3号)に当たるとされた事例(下請事業者76名、減額金額2億2746万1172円)(平成29年7月21日勧告)。

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