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不当な取引制限(制服の販売業者によるカルテル)

制服の販売業者が、発注単価の低落防止等を図るため、供給予定者が供給できるように協力する旨の合意の下に、供給予定者間で最も低い見積価格を提示する者を定め、最も低い見積価格を提示する者以外の供給予定者は、最も低い見積価格よりも高い見積価格を提示し、最も低い見積価格を提示する供給予定者が発注業者との価格交渉において最初に応諾するなどにより、供給予定者を決定し、供給予定者が供給できるようにすることにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限していたとされ、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた事例(平成30年1月12日排除措置命令及び課徴金納付命令)。
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