不当な取引勧誘
木材その他建築用資材、住宅設備機器の売買等を主たる目的とする会社が、50年以上の取引関係にある建材等の販売を主たる目的とする会社に対し、取引先に対する住宅用家電の転売取引を勧誘した際、当該取引先の信用に不安があり、当該取引先に対する売掛金を回収できなくなる可能性を認識していたにも関わらず、これを説明しなかったうえ、予定される取引額について虚偽の説明を行って取引を開始させたことについて、取引上の優越的地位を濫用したものとして、損害賠償請求を認容した事例(東京高裁平成29年3月29日判決)
[コメント]
取引上の力関係からみて、強く勧誘すれば相手方が断りづらい立場にあることを知った上で、取引上の優越的地位を濫用して虚偽の説明や誤認を誘発するような不適切な説明を行うことは、違法行為にあたるとしました。

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